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後期高齢者医療制度(1)

平成20年4月から、後期高齢者医療制度が実施されましたが、療養病床の削減方針と併せて、総額医療費を削減する一環と考えられます。
75歳以上の老人(後期高齢者)は糖尿病や高血圧などの多くの慢性疾患に罹りやすく、治療が長期化しやすいので、これまでとは違う医療保険が適用されるようになります。1人当たりの医療費が高い高齢者に節約意識を持ってもらうのが狙いのようです。
厚労省の説明では、保険料の支払いについては細則がありますが、「高齢者の方々の間で負担を公平にするという考え方の下、後期高齢者の方々全員に、負担能力に応じて保険料を負担していただく」とされています。新制度の保険料は、生活保護を受けている人以外は全員が支払う「均等割」と、所得に応じた「所得割」の合算で決められます。
しかし、新しい制度下では、これまで家族の扶養になっていて保険料を支払う必要がなかった高齢者も、今後、医療保険の枠組みから外され、年金が一定額以上の高齢者は年金から自動的に保険料が天引きされます(特別徴収)。高齢者の保険料は、対象の都道府県に住む高齢者の所得水準と高齢者一人当たりにかかる医療費によって変わりますので、住む場所によって保険料が異なり、保険料の地域格差もでてきます。
年金が年額18万円以下の場合には、窓口納付(普通徴収)させられることなっています。窓口納付の場合、特に理由もなく1年間未納を続ければ、国保や介護保険の場合と同じように「資格証明書」が発行されることになり、医療機関では一旦すべての医療費を自費で支払わなければなりません。後日還付を申請するにしても保険料未納部分をまず完済しなければならず、それが不可能な低所得者に
とっては実質的な医療保険証の取り上げになります。従って、低所得の高齢者の場合には、この制度下では医療を受けにくくなります。

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