公的年金制度(4)
老後の年金以外にどんな保障をしてくれるものなのか、といいますと。
1. 障害給付 ・・・ 公的年金の加入者または加入していた人が、一定の要件を満たせば、障害の程度に応じて障害年金や一時金が支給される。
2. 遺族給付 ・・・ 公的年金の加入者または年金受給権者が死亡した場合、生計維持関係など一定の要件を満たす遺族に遺族年金や一時金が支給される。
このように老齢年金に上記二つを加えた3種類の年金をカバーしてくれるのが「公的年金」です。遠い未来についてだけでなく、明日にでも起こりえるリスクについてもカバーしてくれるものなのです。ちなみに老齢年金と同様、これらもそれぞれ基礎年金(国民年金)と厚生年金があり、「要件」や支給金額などに違いがあります。
死亡や高度障害(文字通りかなり重い身体障害)に伴う遺族・家族の生活保障、老齢年金のように自分自身の長生きのリスクに応える生存保障の双方について、公的年金は少ない個人負担で対応してくれるものです。(しかも終身で!)
老齢年金の場合、物価スライドがあって、将来お金の価値が変わったとしても、それに合わせて支給額を調整するようになっているところは民間の個人年金との大きな違いです。(現行制度の場合)
上記1,2は加入中であれば対象になります。ただ老齢年金は25年以上の加入期間がないと受給対象となりませんので、注意してください。
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