江戸期の女性の犯罪
江戸期の女性の犯罪といえば、板の間稼ぎ(銭湯で衣類を盗む)、無断質
入や賃金取立といった生計上の事か、密通・遊女の駆け落ちといった色恋の
もつれがほとんどでした。
そして、事件を裁く町奉行が下す判決は、「女之義にて弁無之(おんなの
ぎにてわきまえこれなく)とは申し乍(なが)ら」という決まり文句で始ま
り、罪の軽重により、「不埒ニ付(ふらちにつき)」「不束ニ付(ふつつか
につき)」という表現が付き、軽い押込(屏居させて出入りを禁ずる刑)、
急度(きっと)叱り(白洲でお奉行様が、強い口調でその罪を叱る)程度の
軽い刑で一件落着しました。
男女平等の現代で考えてみると、「女のくせに身分を超えた、わきまえの
ない、生意気な・・・」という、男尊女卑の聞き捨てならない文言です。ま
た、江戸時代の公事方御定書(江戸時代の法律)では、姦通でも男は獄門で
女は死罪、関所破りでも男は磔で女は非人手下、心中のやり損ないは、女が
死に男が生き残れば男は死罪、男が死んで女が生き残れば女は非人手下とな
っていて、女性の方がワンランク下の刑罰になります。このような、男女共
同での犯罪は、常に男が主、女が従という、女性が一段低い身分とされた、
江戸期の社会的通念を前提としたお裁きなのです。
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