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ガソリン価格の半分は税金

 原油高に伴う石油製品(原材料や容器などのプラスチック製品)の価格や燃
料費の高騰は、第一次産業、第二次産業、第三次産業を問わず様々な方面に影
響を及ぼしています。

 

 一般家庭においては製品の値上がりや燃料費で支出が増えれば、他への支出
が減ることになり、消費にも良い影響はありません。

 

 尚、昨日発表された11月15日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格
は前週比0.1円下落の168.9円で、11週(約3カ月)ぶりに値下がり
しましたが、引き続き7年ぶりの高値圏で推移しています。

 

 ところで、「ガソリン価格の半分は税金」と言われたものですが、レギュラ
ーガソリンの価格が1リットル=170.0円の場合、価格の内訳は下記のよ
うになります。

 

  98.0円 原価+流通・保管コストなど
 + 2.8円 石油税
 +53.8円 ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)
 +15.5円 消費税
 ――――――
 170.0円

 

 ちなみに現在は1リットルあたりおよそ140円が「ガソリン価格の半分は
税金」の水準です。

 

 ガソリン税とはガソリンに課されている揮発油税と地方揮発油税の総称で、
ガソリン1リットルあたり揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円の合計
28.7円が本来の税額ですが、道路整備の財源とするための暫定措置として
1974年度から租税特別措置法に基づき本則税率(本来の税率)と同額の税
金が上乗せされています。

 

 具体的にガソリン税53.8円の内訳は下記のようになります。

 

  24.3円 揮発油税
   4.4円 地方揮発油税
  24.3円 揮発油税暫定税率
   0.8円 地方揮発油税暫定税率
 
 租税特別措置法にはレギュラーガソリンの平均小売価格が3カ月連続で16
0円を越えた場合、上乗せ分(暫定税率分)の25.1円の課税を停止するト
リガー条項が設けられていますが、東日本大震災の復興財源に充てること等を
理由に適用が凍結され現在に至ります。※現在までトリガー条項の発動実績は
なし。

 

 ガソリン価格を抑えるためにトリガー条項を発動(凍結解除)する案があり
ますが、それを可能にするには新たな法律をつくり、国会で可決する必要があ
ります。

 

 また、実際に発動した場合、1カ月あたりの国の税収が1千億円強減少し、
トリガー条項が外れる条件「130円以下が3カ月」を勘案すると最低でも5
千億円規模の税収減となります。

 

 政府が明日決定予定の経済対策には、ガソリンの平均価格が1リットルあた
り170円を超えた場合、ガソリン元売り各社に1リットル5円を上限に補助
金を出す価格抑制策が盛り込まれる見通しですが、公平性や効果を疑問視する
声も聞かれます。

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