持分法適用会社と連結子会社
事業の囲い込みや提携関係強化、あるいは救済のため、他社や関係会社に対
して出資比率の引き上げが行われ、その出資比率によって「持分法適用会社」
と「連結子会社」という区分が設けられています。
まず、親会社の出資比率が原則として20%から50%の関係会社を「持分
法適用会社」といいます。つまり、経営の意思決定を支配されるまでには行か
なくとも、影響は及ぼされる関連会社が持分法適用会社で、15%以上の出資
比率でありましても取締役を派遣している等の条件を満たせば持分法適用とな
ります。
一方、親会社の出資比率が5割を超せば「連結子会社」となります。
このように親会社の出資比率の違いによって「持分法適用会社」と「連結子
会社」とに分かれ、この二つは会計処理のやり方にも違いがあります。
連結子会社の場合はすべて親会社の連結決算に反映されますが、持分法適用
会社の業績は(日本の会計基準の場合)、最終損益のみを出資比率に応じて、
受取利息や配当金と同様に営業外損益(持分法投資損益)として親会社の連結
決算の財務諸表に計上されます。
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