証券監視委
証券取引等監視委員会(証券監視委)は、株式市場の公平性と透明性を確保
するため、金融庁の傘下に置かれている組織で、1991年の証券不祥事(損
失補填問題)を契機に、米証券取引委員会(SEC)をモデルとして92年に
発足しました。
委員会の構成員は委員長と二人の委員の計3人で、実務を担う事務局の定員
は約400人となっています。
監視委は、市場を監視するほか、証券会社や投資顧問会社に検査に入る権限
を持ち、個人・法人を問わず証券取引等に関する不祥事や不正を摘発し、金融
庁に対し行政処分や課徴金の納付命令を出すよう勧告することができます。
ちなみに、金融庁が銀行や証券会社に対して下す行政処分の一つに「業務改
善命令」というのがあります。
検査等を通じて法令違反が明らかになった際に証券監視委が金融庁に勧告し
たりするのですが、業務改善命令で法令順守や内部管理体制の是正を求め、改
善の進捗状況を定期的に報告するよう求められます。
業務改善命令は、悪質な法律違反があった際に適用される業務停止命令や免
許・登録の取り消しよりも一段軽い処分ですが、金融機関が改善命令に従わな
いような場合にはより重い処分にすることも可能です。
なお、処分の程度は、1)利用者の被害の大きさ、2)金融機関の悪質性、
3)組織的な関与や隠ぺい行為の有無・・・などを検証して判断されます。
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